安全会

和歌山県PTA
安全会のご案内
◎和歌山県PTA安全会とは
和歌山県下の公立小学校、公立中学校、公立幼稚園(一部)PTAが参加するPTA事業における傷害事故及び賠償責任に対する保険制度(損害保険会社に委託)です。

  1. 安全会制度で対象となる行事
    PTAが主催または共催する行事(日本国内の行事に限ります。)
    (例) 研修会、運動行事、奉仕活動 等

  2. 安全会制度で対象となる行事を行う主催者
    (1)和歌山県PTA連合会に加入の単位PTA
    (2)県・地方・郡・市・町・村PTA連合会
    (3)日本PTA全国協議会
    (4)近畿ブロックPTA協議会

  3. 安全会制度で補償の対象となる方
    ・保護者会員
    ・教職員会員
    ・児童・生徒・園児会員(ただし、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」の定めるところにより 災害共済給付の対象となる傷害 (学校の管理下における児童・生徒の傷害) は補償されません。)
    ・準保護者(保護者会員が行事に参加不可能となり、かわりに保護者として行事に参加した方。ただし、 PTA会長が認めた場合に限ります。)

  4. 安全会制度で補償の対象となる事故
    (1)傷害の補償
    ①自己の所属するPTAの管理下においてPTA行事に参加している間
    ②PTA行事に参加するために所定の場所と自宅との通常の経路の往復中
    上記の間において、補償の対象となる方が急激かつ偶然な外来の事故によって、その身体に被った傷害を補償します。また、補償の対象になる方が、病原性大腸菌0-157、サルモネラ菌、ノロウイル スなどの細菌やウイルスを偶然かつ一時に摂取した場合に生じる中毒症状が発生した時に補償を受けられます。
    (2) 賠償責任損害の補償
    PTA行事に起因して、他人にけがをさせたり他人の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害を補償します。

  5. 安全会制度の補償の内容
    (1)傷害の補償
    ・死亡の補償
    事故日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、200万円。
    ・後遺障害の補償
    事故日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて8万円~200万円。
    ・入院の補償
    事故日からその日を含めて180日以内の入院に対して、入院1日につき3,000円。
    ・手術の補償
    所定の手術を受けられた場合、その手術の種類に応じて1.5万円・3万円。
    ・通院の補償
    ケガのため医師の治療を受けられた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院に対して、90日を限度として通院1日につき2,000円。(ただし、事故発生日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。)
    (2) 賠償責任損害の補償
    ① PTA行事主催者側の施設の所有、使用、管理に起因する事故、または行事の遂行に起因する事故 ・対人事故 支払限度額 1事故につき2億円、自己負担額1事故につき1,000円
    ・対物事故 支払限度額 1事故につき1,000万円、自己負担額1事故につき1,000円
    ② PTA行事の遂行により偶然な事故が発生し、受託物の財物の損壊が生じた事故・対物事故 支払限度額 1事故につき500万円、期間中500万円、自己負担額1事故につき5,000円

  6. 安全会制度で補償の対象にならない主な場合
    次のような事由に起因して生じた事故は補償の対象外となります。
    (1) 傷害の補償
    ・故意または重大な過失によるケガ
    ・自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
    ・脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
    ・地震、噴火、津波、戦争、暴動によるケガ など
    (2) 賠償責任損害の補償
    ・地震、噴火、津波、戦争、暴動による事故
    ・自動車、車両(原動力が人力であるものを除く)の所有、使用、管理に起因する事故
    ・製造または販売された飲食物等に起因する事故
    ・受託物のうち、現金、貴重品の財物の損壊による事故 など

  7. 保険期間
    保険期間は令和4年6月1日午後4時から令和5年6月1日午後4時までを損保ジャパン株式会社と締結します。

  8. 安全会の手順
     (1)4月初旬、各学校へ文書を配布します。
     (2)各学校から郡市PTA事務局へ申し込む
     (3)各郡市事務局から県PTA事務局へ申し込む
     (4)事故等あった場合は、各単位PTAから代理店に連絡し、代理店は保険金請求に必要な書類の送付、指示、手続を行う。



☆事故の連絡先・ご質問等 (事故等の場合も、別途用紙記入の前にまず代理店へご一報下さい。)

取扱代理店
有限会社 アイニス
〒640-8390 和歌山市有本133番地5
TEL 073-424-1744、FAX 073-435-3422
(引受保険会社)損保ジャパン株式会社