和歌山県PTA連合会規約

第1章 総    則

  • 第1条 本会は和歌山県PTA連合会と称する。
  • 第2条 本会の事務局は、和歌山市立城東中学校内に置く。
  • 第3条 本会は和歌山県の各郡市(地方)PTA連合会(又は連絡協議会)(以下、各郡市PTAという)をもって組織する。また、本会は日本PTA全国協議会及び近畿ブロックPTA協議会に加入する。

第2章 目的及び事業

  • 第4条 本会各団体間の緊密な連絡のもとに相互の協力によってPTA活動を促進し、児童生徒の福祉の増進をはかり、県下教育の振興に寄与することをもって目的とする。
  • 第5条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
    1. 加盟団体の連絡調整
    2. 関係団体との連絡、調整及び協力
    3. 研修会等の開催
    4. 日本PTA全国協議会、近畿ブロックPTA協議会との連携
    5. その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 役員及び委員

  • 第6条 本会に次の役員を置く。
    会  長   1 名
    副 会 長   若干名(母親代表委員長を含む)
    会計監査   3 名
  • 第7条 本会に次の委員を置く。
    常任委員   若干名
    会計委員   1 名
  • 第8条 会長、副会長、会計監査は総会において選出する。
    常任委員は、各郡市PTA会長、各郡市PTA事務局長をもって当てる。
    会計委員は、副会長の中より会長これを委嘱する。
  • 第9条 役員及び委員の任務は次のとおりとする。
    1. 会長は本会を代表し、会務を総理し、会議を招集する。
    2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
    3. 会計委員は経理を監督する。
    4. 会計監査は当該年度の会計を定例又は臨時に監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 常任委員は本会の会務の運営、執行にあたる。
  • 第10条 役員の任期は一年とする。ただし再選を妨げない。

第4章 顧    問

  • 第11条 本会に顧問を置くことができる。
    顧問は総会において推薦し、承認を経て会長が委嘱する。
    顧問は会長の諮問に応ずる。

第5章 会    議

  • 第12条 本会の目的を達成するため次の会議をもつ。
         総   会
         常任委員会
         会 長 会(各郡市PTA会長会)
         事務局長会(各郡市PTA事務局長会)
  • 第13条 各会議は、構成員の2分の1以上の出席で成立し多数決できめる。
  • 第14条 総会は県委員をもって構成し、本会の最高議決機関で県委員の2分の1以上の出席を必要とし、毎年1回これを開催する。ただし必要に応じ臨時に開催することができる。
    総会に付議する事項は下記のとおりとする。
    1. 活動方針、事業計画に関する事項
    2. 予算の審議、決算の承認に関する事項
    3. 役員の選出に関する事項
    4. 規約の変更に関する事項
    5. その他重要会務に関する事項
    県委員は各郡市PTAごとに下の比率で選出する。
    児童生徒数
    5,000名未満 5名
    5,000名 ~ 10,000名  6名
    10,001名 ~ 20,000名  7名
    20,001名 ~ 30,000名  8名
    30,001名 ~ 40,000名  9名
    40,001名 以上      10名
  • 第15条 常任委員会は本会の会長、副会長及び常任委員をもって構成する本会の会務運営の執行機関であって、必要に応じ適宜開催する。緊急を要する事項の議決は総会に代り行うことができる。
    ただし議決事項は次の総会に報告し、承認を得るものとする。
  • 第16条 会長会、事務局長会は会長の諮問機関であって、必要に応じ適宜開催する。
  • 第17条 本会は必要に応じ部会を設けることができる。部会に関する規定は別に定める。

第6章 会    計

  • 第18条 本会の経費は、各郡市PTAの分担金及びその他の収入をもってあてる。
  • 第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 事 務 局

  • 第20条 本会に事務局をおく。
    事務局は事務局長、事務局次長、事務局員をもって構成する。ただし必要に応じ他の職員を置くことができる。
  • 第21条 職員の任免は、会長これを行い、常任委員会の承認を得るものとする。

第8章 特    例

  • 第22条 本会は別に定める規定により常任委員会の議を経て表彰又は弔慰を表することができる。

第9章 改    正

  • 第23条 本会の規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。

第10章 雑    則

  • 第24条 この規約に定めのない事項については常任委員会において別に定める。ただし、結果については総会に報告しなければならない。

第11章 附    則

  • 第25条 この規約は昭和26年12月12日から実施する。
    改正 昭和36年9月29日
    改正 昭和40年7月12日

    改正 昭和55年6月21日
    改正 昭和57年6月19日
    改正 昭和60年6月15日
    改正 平成10年6月 6日
    改正 平成15年6月14日
    改正 平成19年6月16日
    改正 平成20年6月21日
    改正 平成21年6月13日
    改正 平成22年6月19日
    改正 平成29年6月17日
    改正 平成30年6月16日

細    則(表彰、弔慰規定)

  1. この規定は規約第8章第22条の規定による表彰、感謝、弔慰について定める。
  2. 上の者に対しては、常任委員会の議を経て表彰又は感謝状を贈る。ただし、選考委員会を別に設けることができる。
    1. 教育上功労特に顕著なもの
    2. 会員にして奇特な行為のあったもの
    3. 学術技芸に関し、業績著しく教育上その効果多大であると認められるもの
    4. PTA運営に関し、特に功労のあったもの
    5. 学習研究及び技芸に秀であるいは著しい善行のあった児童生徒
  3. 会員にして次の者に、第2項に準じ金品を贈り弔慰を表することができる。
    1. 公務執行上死亡したもの
    2. 公務遂行上重傷を負ったもの
    3. 上に準じ、特に必要と認められるもの
    4. 前項に該当するものは加盟連合会(又は連絡協議会)長を通じて申請する。
    5. 特に緊急を要する場合は会長これを執行し、常任委員会に報告、承認をうけるものとする。
  4. 表彰は各郡市PTA会長から推薦のあった団体1,個人4名以内に対し行うものとする。ただし、特別の事情がある場合にはその都度常任委員会にはかりこれを決定する。
  5. この表彰式は、毎年総会の席上で行う。

細    則(部会構成)

  1. 規約第5章第17条の規定により特別部会を必要に応じて設ける。
  2. 特別部会は常任委員または各郡市PTA連合会から原則として各1名推薦された者をもって構成 する。
  3. 特別部会は会長の諮問に応じて、専門的に研究するとともに会長の委嘱した事項について審議執 行する。

細    則(役員選考)

  1. 規約第3章第6条の役員は、選考委員が選考し、総会に推薦する。
     (選考委員は、前年度役員及び新年度各郡市PTA会長とする)
  2. 役員は、単位PTAの会員で、その学校に児童生徒が在学している保護者とする。
  3. 会長については再選は原則3回までとする。
  4. 副会長のうち1名は母親代表委員会(特別部会)の委員長とする。